不動産の売却に関するご相談

有利な不動産売却の方法や税務上の対策を含めてトータルにサポート致します

マイホームの売却

A) 住み替えのためのマイホームの売却
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B) 離婚時の財産分与に伴うマイホームの売却
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C) 収用等により不動産の売却に伴う補償金を取得する場合
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D) 老後の住み替えに伴うマイホームの売却
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相続した不動産の売却

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不動産の共有を解消するためのコンサルティング

不動産が共有になっていると、そのままでは共有者全員の承諾がないと、売却したり、抵当権の設定をしたりすることが出来ないため、その共有不動産の活用は大きく制限される事になってしまいます。

相続における遺産分割により共有となるケースが多いところですが、これをそのままにしていると、その共有者の相続によって、更に共有者が増えていく事になり、益々その共有状態を解消する事は難しくなります。

解決方法としては、共有者同士で「売買」若しくは「贈与」をしたり、又は、共有不動産を第三者へ売却したりしますが、そこには必ず税金の問題が絡んできます
選択肢は様々ありますが、それぞれの方法により、かかってくる税額にもかなりの開きが出て参ります。

共有者同士で「売買」するにしても、そこは親族間での取引ですから、相場よりもかなり低い価格での売買となれば贈与税の問題も生じて来ます。

そのため、場合によっては、思っていた以上の税金がかかって来る事もあるため、不動産の適正価格を割り出す事自体にも、税務上の判断を含めた検討が必要です。 いくつかある解決方法と税金のシミュレーションを合わせて行っておかないと、更なるトラブルに発展する可能性もありますので、当事務所では節税対策も含め、トータルにコンサルティングをした上でご提案を致します。

次の世代にトラブルの種を引き継がせないためにも、問題解決を当事務所がサポート致します。
なお、ご依頼により、又は、状況により弁護士へのご相談が必要な場合には、信頼できる先生をご紹介致します。

対象業務

標準業務

  • 税制上の特例等についてのアドバイス
  • 不動産の評価額についてのご提示
  • 解決案のご提案と税額のシミュレーション及び節税対策
  • 物件の評価額の算定及び査定依頼
  • 第三者へ売却する場合
  • 査定書の分析及び仲介会社選び、売却方法のアドバイス
  • 売出し価格の設定及び有利な媒介契約の方法のアドバイス
  • 関連する税務・法務・不動産についてのご相談
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待


申告業務等

実行した対策に応じて

  • 譲渡所得の申告(特例の適用を含む)
  • 贈与税の申告
  • 親族間における売買契約書
  • 共有物分割協議書
  • 贈与契約書
  • 遺言

料金・費用

  • 「標準業務」+「申告業務等」 462,000円 ~
  • 必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。
  • 業務において特別な状況、複雑な内容が含まれる場合には、報酬加算が生じる事がございます。(内容を把握できた時点でお伝えします。)

マイホームを賃貸に出す場合のご相談

転勤になった場合など、せっかく購入したマイホームも、住宅ローンの事を考えると、賃貸に出して家賃収入を得たうえで返済していくという選択も往々にしてありますが、通常、今借りている住宅ローンは使えなくなります
今まではマイホームでしたが、それを賃貸に出すと家賃収入を生むための事業用物件となるため、原則、事業用ローンへの借り換えの必要が出て参ります。

加えて、家賃収入については、不動産所得として所得税の確定申告もしなければなりません。 税務署への届出書なども必要になるため、早目のご相談をお勧めします。

対象業務

  • 賃貸借契約及び管理委託契約のポイントについてアドバイス
  • 仲介・管理会社のご紹介
  • 住宅ローン及び住宅ローン控除を受けている場合に必要な手続き
  • 事業用ローンへの借り換えのサポート
  • 損害保険の見直し
  • 開業届等の提出
  • 節税対策のアドバイス
  • 所得税の不動産所得の申告(初年分)
    ⇒ 2年目以降分については別途ご案内します。
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

  • 198,000円 ~
  • 必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。
  • 業務において特別な状況、複雑な内容が含まれる場合には、報酬加算が生じる事がございます。(内容を把握できた時点でお伝えします。)

セットバックに関するご相談

前面道路が4m未満のセットバックが必要な宅地について、そのセットバック部分は所有者でも使用できないものの、固定資産税が課税されていたり、相続があった際には相続財産となり、それに伴う相続税や登録免許税の対象にもなります。
そのための対策として、当事務所が次の様なコンサルティングをご提供致します。

新築・建て替えをする前のご相談

接している道路の幅が4m未満の宅地については、建物を新築する場合、又は、建て替える場合には、セットバックが必要となります。
そのため、その整備にかかる費用は、所有者自身が負担する事になりますが、自治体によっては一定の要件により、その費用の一定額については『補助金』が支払われます

ただし、新築や建て替えの際、既にセットバックしてしまった後のご依頼では、補助の対象が減ってしまうため、建設会社との契約のご依頼をお勧めします。 補助金の申請やセットバック対象地の固定資産税の減免申請等につきコンサルティングを行い、関係各機関(各者)との事前調整及びその手続きを当事務所が行います。

既にセットバックしている場合

家を新築した時にセットバックしていたとしても、そのセットバック部分の固定資産税はどうなっていますか?ずっと払いっぱなしではないですか?
相続や贈与、その他の税金にも影響してきますので、調査した上で補助金の申請固定資産税の減免申請等の手続きを当事務所が行います。

対象業務

  • 対象地の書類調査
  • 対象地の現況調査及び境界調査
  • 関係各機関及び関係各者との事前協議及び調整
  • 補助金申請書類の作成
  • 固定資産税の減免申請
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

  • 220,000円 ~
  • 必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。
  • 業務において特別な状況、複雑な内容が含まれる場合には、報酬加算が生じる事がございます。(内容を把握できた時点でお伝えします。)